インボイス制度は令和5年10月1日から施行されます。
弊社は令和3年10月29日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応しております。
適格請求書を保存しなければ原則として仕入税額控除はできません。 適格請求書発行事業者の登録通知書
適格請求書とは
売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、請求書や納品書その他これらに類する書類(適格請求書や納品書他)を交付出来るのは、適格請求書発行事業者に限られます。>>国税庁
お客様への影響
適格請求書発行事業者でない取引先( 免税事業者 )からの仕入れを続けると、仕入税額控除を受けられないため、お客様が負担する消費税額が増えることになります。
お客様に迷惑をかけない、消費税額を増やさない、安心してお付き合いできる株式会社フォーチュン。